泉南アスベスト国賠訴訟第2陣 第1陣高裁不当判決を否定する、原告勝訴の判決

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2012年3月28日、大阪地方裁判所は泉南アスベスト国賠訴訟第2陣に対して原告勝訴の判決を言い渡した。

泉南アスベスト訴訟では第1陣に対して昨年8月、大阪高裁で、「化学物質の弊害が懸念されるからといって、工業製品の製造、加工等を直ちに禁止」すれば「産業社会の発展を著しく阻害する」として、規制には「高度に専門的かつ裁量的な判断に委ねられる」として国の責任を認めない不当判決がだされている。

経済的発展よりも労働者の健康を優先せよ

今回の地裁判決はこれを覆し、昭和35年旧じん肺法制定から46 年の旧特化則制定までの間、罰則をもって石綿粉じんが発散する屋内作業場に局所排気装置の設置を義務付けなかったことは国家賠償法の適用上違法であるとした。

さらに「社会的状況」により厳しい規制ができなかったとする国の主張を、真っ向から否定し「経済的発展を優先すべきとの趣旨ならば、そのような理由で労働者の健康を蔑ろにすることは許されない」と、大阪高裁判決を強く意識したものとなっている。

まだ終わらない 命あるうちの解決を

実は筆者は判決日の朝、泉南・阪南両市に点在するアスベスト工場跡地を訪問して公判に臨んだ。残された工場跡は多くが零細工場で、中には河川敷と電車軌道に挟まれた狭隘な場所に残されたものもあった。このような零細事業所では、粉じんの規制と同時に装置の開発・選定、改良補助など国には多くの「すべき仕事」があったに違いない。

アスベスト被害は急速に進行していく。「命あるうちの解決」を求める大きな世論の力で勝ち取らなくてはならない。

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